= 規 約 =
(名 称)
第1条 この会の名称は、「鹿沼企業人の会」とする。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、鹿沼市に置く。
(目 的)
第3条 この活動を通じ会員相互の親睦と啓発をはかり、企業経営に一層の研鑽を積みふるさと鹿沼
改革、発展に寄与するものとする。
(会員資格)
第4条 原則として鹿沼市に住居または事務所を持つ方、および当市の各種団体等に所属する方で、
本会設立の趣旨及び本規約に賛同される方をもって構成する。入会申込書に年会費を添えて
提出した時点で会員の資格を得るものとする。
(入 会)
第5条 設立総会以降の入会は、会員の推薦により役員会の承認を経て決定する。
(役 員)
第6条 この会に次の役員を置く。役員の定数は10名以内とし、役員会で推薦し、総会でこれを、
選任する。
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会長 |
1名 |
幹事 |
若干名 |
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副会長 |
1名 |
会計 |
1名 |
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幹事長 |
1名 |
監査 |
1名 |
(顧 問)
第7条 会長は、役員会にはかり、この会に顧問、相談役をそれぞれ若干名委嘱することができる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は実質2会計年度とし、再任を妨げない。
(会 議)
第9条 この会は、総会および役員会とする。
1 総会 年1回の定例総会と必要によって開催する臨時総会があり、会長が役員会の議を経て
これを招集する。
定例総会は、事業計画、予算、決算報告、役員選任、規約改正、会費の変更等本会運営上、
重要な事項について審議、決定する。
総会の議長は、会長または会長の指名するものがこれにあたり、出席会員の過半数をもって
議決する。
2 役員会 第6条の役員をもって構成し、本会運営の実務上必要な事項について随時開催し
協議決定する。
監査は出席し意見を述べることができる。
規約の定めのない事項については協議の上決定し、内容によってはその結果を会員に報告
しなければならない。
(会 計)
第10条 この会は、会費(入会時2分の1払い込み)および寄付金等の収入で運営する。会計年度は
毎年 4月1日より3月31日までとする。
第11条 この規約に定めのない事項は細則または役員会の協議によるものとする。
施行 平成 9年 3月 9日
一部改正 平成13年 3月26日
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